吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術
建築技術審査証明 BCJ-審査証明-83号
「NE式アスベスト除去工法」
有効期限:2025年9月27日
グループ会社取得
株式会社 日栄(大分)
石綿則第3条・第8条 事前調査によると、「事業者は建築物の解体等の作業を行う時は、あらかじめ、アスベストの使用の有無を目視、設計図書等により調査し、その結果を記録しなければならない。調査の結果、使用の有無が明らかとならない場合は、分析調査しなければならない。」となっております。
弊社は、特別な教育を受けた診断士が解体改修前の建築物を的確な診断を実施し報告書を作成します。アスベストの事前調査こそが今後多発する解体工事現場においてアスベスト粉じんの飛散・ばく露を防止するためにも最も必要な、そして、事前調査の実施は法律により義務化された全ての解体現場で実施しなければいけない作業です。
アスベスト工事においては、各現場毎に適切な有資格の配置が義務付けられています。弊社ではこれまでの多くの現場経験者からなる資格者が事前調査・施工計画から工事完了後の維持まで責任施工致します。
当社資格者 綿含有建材調査者3名 石綿診断士5名 石綿作業主任者25名 特別管理産業廃棄物責任者9名